債権・動産譲渡登記
債権譲渡登記制度は法人による金銭再建の譲渡に際して、債権者以外の第三者に対する対抗要件備えるための制度です。
登記スキームの作成から契約書の作成、登記申請までを一貫してサポートいたします。
また、デフォルトに備えて第三債権者に対する債権譲渡通知の準備・作成もお任せください。
債権譲渡登記について
法人がする金銭債権の譲渡等について、登記をすることにより、当該債権の債務者以外の第三者に対して民法第467条の規定による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
これにより、債権流動化等の目的で多数の債権を一括して譲渡するような場合でも、簡易に第三者対抗要件を具備することができます。
動産譲渡登記について
動産譲渡登記をすることにより、動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
企業の資金調達方法として、在庫商品・機械設備・家畜等の様々な動産を担保として活用するABL (Asset Based Lending:動産・債権担保融資)という手法が注目されていますが、動産譲渡登記は、この手法において有用な制度です。
動産を活用して資金調達をする場合、当該動産について実際の引き渡しはなく、企業の直接占有下に置かれたままとされるのが通常です。
そのため、後日、占有改定(民法第183条)の有無・先後をめぐって争いが生じるおそれがありましたが、動産譲渡登記により第三者対抗要件を具備することで、このようなおそれを極力解消することができます。
※なお、債権・動産譲渡登記ともに、譲渡人は法人のみに限定されていますが、譲受人については法人に限らず自然人でもかまいません。
信託
SPC(特定目的会社)を使った信託受益権による取引は、一般の不動産売買と比べ、客観的な資産評価による資金調達が可能である等の多くのメリットがあります。
SPCを活用した不動産管理処分信託契約に基づく信託受益権の売買登記をサポートいたします。